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【お米の検査について】
★お米は「農産物検査法」という法律に基づき、品位等検査及び成分検査を行います。
・この検査を受ける事によって、
●検査規格に基づき、等級が付けられます
●「産年、産地、重量、品種」が登録検査機関により、証明されます。
●JAS法に基づき販売時、袋に「産地、産年、品種等」の表示が可能となります。
よく耳にする「1等米」というのは、この検査にて1等と格付けされたお米の事ですね。
・検査を受けなければ、未検査米で流通することとなり、価格が下がります。
また販売時、袋に「国内産」であることしか記載できません。
■現在、業務用として(加工販売等)の販売には、JAS法に基づく表示は義務付けられてません
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■さて、等級についてですが、
お米の品位等検査は厳しい規格が設けられており、
さらに農産物検査資格を持った検査員の目で、厳しく「格付け」されます。
検査方法は、農家の方が出荷してくる1回のごとの数量を1ロットとして、その数量に準じて決められている回数を、サンプルとして抜き出します。
採取方法は、穀刺という器具(画像)を使い「ブス」っとさせばその中に、お米が入って採取できるという仕組みです。
(採取量はおよそ1000粒)
○そして、採取したお米をカルトン(皿、白と黒があります。)も用いて目視検査します。
水分は、画像の水分計で計ります。
・黒のカルトンは
→整粒具合、腹白背白、未熟粒死米等
・白のカルトンは
→被害流、あお米、着色粒等
をそれぞれ見ます。
それを細かく決まった検査規格と照らし合わせ、採取した約1000粒の中にどのくらいの割合で、入っているか検査員の「目」で見極め、格付けします。
▼例えば…
カルトンの中に(1000粒の中に)
・着色粒が2個 |
→ |
2等(他の要因も考慮すると2等以下も) |
・もみが2個 |
→ |
1等(他の要因も考慮すると1等以下も) |
・水分17% |
→ |
規格外 |
・整粒75% |
→ |
1等(他の要因も考慮すると1等以下も) |
・死米150個 |
→ |
2等(他の要因も考慮すると2等以下も) |
という感じで、等級を決定していきます。
ですので、中にはとても綺麗お米だが、被害粒の過混入により3等なんて事もあります。
あまりにも着色粒が多かったりする場合、玄米で色彩選別機にかけて着色粒を抜く場合もあります。
以上の様な手順で、検査します。
等級により、農家の方々に支払われる金額も変わってきますので、とても重要なプロセスです。
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