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【袋の表示について】
★お米の販売は、業務用・バラ売り(計り売り)を除いて、玄米精米その他を問わず全ての袋(容器)にJAS法に基づく表示をしなければいけません。
○必要な表示は、全てで5項目あります。
1.名称
2.原料玄米
3.内容量
4.精米年月日
5・販売者
また表示する場所や、文字の大きさ、など細かく決まってます。
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■一般的なラベル内容です。
・別ページの農産物検査を受けたお米に関しては、品種を明記してます。
【検査米100%使用】
※JAS法改正により、使用割合欄は100%の場合廃止、ブレンド割合表示は%から割に変更になります。(移行期間 平成22年3月31日まで)
▼このような表示はどんな意味??
Q:産地、品種は表記されていないが産年の表記はある。
A:お米は県ごとに認定された「産地品種銘柄」があります。
それ以外の品種につきましては、検査を受けても産年のみの証明しか出来ず、表示も産年のみになります。
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